大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24新(れ)244 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人岩村辰次郎の上告趣意第一点について。

被告人を犯人であるとする証拠が被告人の公判廷外の自白だけであつても、これ

と補強証拠とによつて犯行事実を認めることができる以上は、憲法第三八条第三項

に違反しないことは、当裁判所の判例とするところであつて(昭和二三年(れ)第

一三八二号同二四年一一月二日大法廷判決参照)、今これを変更する必要を認めな

い。(尚、論旨は、被告人は第一審公判において検事に対する被告人の供述調書を

証拠とすることに同意していないから、第一審判決がこれを証拠にしたのは違法で

あると主張している。しかし、記録に徴すれば、右は刑訴法第三二二条により証拠

として採用されたこと明白である。)それ故論旨は理由がない。

同第二点について。

被告人を執行猶予にするかどうかは、原審の権限に属する自由裁量権の行使の問

題であることは、論旨引用の当裁判所大法廷判決の全趣旨に徴し明白である。

所論は判例違反及び憲法第一三条違反を主張しているが、その実質は量刑の当否

を争うものに外ならないから、上告の適法な理由とすることはできない。

被告人の上告趣意について。

右は上告の適法な理由ではない。

尚本件については刑訴法第四一一条を適用すべき理由があるとは認められない。

よつて、刑訴法第四〇八条第一八一条に則り主文のとおり判決をする。

右は裁判官全員一致の意見である。

昭和二五年五月一二日

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最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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